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遺族厚生年金
短期要件と長期要件があります。
短期
被保険者の死亡
被保険者期間中に初診がある傷病などで、初診から5年以内に死亡
障害厚生年金1.2級の受給権者の死亡
長期
受給資格期間満了又は受給権者の死亡
短期
被保険者の死亡
被保険者期間中に初診がある傷病などで、初診から5年以内に死亡
障害厚生年金1.2級の受給権者の死亡
長期
受給資格期間満了又は受給権者の死亡
第3種被保険者
坑内員などの第3種被保険者期間は
S61.4.1までの期間×4/3倍
S61.4.1〜H3.4.1までの期間×6/5倍
H3.4.1〜の期間=実期間
で計算されます。
中高齢特例は40歳以上の厚生年金保険の被保険者の期間で見ます。
(女子、第3種は35歳以上)
一般男子、一般女子はそのうち7年6月以上は第4種、船員任継以外の被保険者であること
第3種はそのうち10年は船員任継以外であること
S61.4.1までの期間×4/3倍
S61.4.1〜H3.4.1までの期間×6/5倍
H3.4.1〜の期間=実期間
で計算されます。
中高齢特例は40歳以上の厚生年金保険の被保険者の期間で見ます。
(女子、第3種は35歳以上)
一般男子、一般女子はそのうち7年6月以上は第4種、船員任継以外の被保険者であること
第3種はそのうち10年は船員任継以外であること
額改定請求
障害年金受給権者が、障害が重くなった時=額改定請求
支給停止中の人=支給停止事由消滅届
障害年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の診査を受けた日から1年経過していたらできます。
障害状態確認届(診断書)を提出し、同じ等級と確認された場合は、厚生労働大臣の診査を受けた日とはなりません。
しかし、一度額改定請求を行って、改定しないという処分があった場合は、1年経過しないと額改定請求はできません。
過去に一度も2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者の場合、65歳以降は額改定請求できません。
(旧法は除く)
請求日1か月以内の現症日の状態を記した診断書要
支給停止中の人=支給停止事由消滅届
障害年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の診査を受けた日から1年経過していたらできます。
障害状態確認届(診断書)を提出し、同じ等級と確認された場合は、厚生労働大臣の診査を受けた日とはなりません。
しかし、一度額改定請求を行って、改定しないという処分があった場合は、1年経過しないと額改定請求はできません。
過去に一度も2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者の場合、65歳以降は額改定請求できません。
(旧法は除く)
請求日1か月以内の現症日の状態を記した診断書要





